過去に【岡山市】で生活保護を受給されていた方へのご案内

最高裁判決を踏まえた
生活保護費の
追加給付について

令和7年6月の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定時の保護変更決定処分が取り消されました。
これに伴い、厚生労働省が新たな水準を設け、従来の水準との差額を追加給付します。

今回の追加給付を受け取るには、
【申出書の提出】が必要です。

自動的には振り込まれません。

追加給付の概要について

対象になる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

ただし、既にお亡くなりになった方は給付の対象とはなりません。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

  • 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおり。
  • 追加給付率については、+0.8%(平成25年8月から平成26年3月)、+1.6%(平成26年4月から平成27年3月)、+2.4%(平成27年4月から)。(注釈1)

表は左右にスクロールできます。

基準生活費・加算等平成
25年度
平成
26年度
平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
平成
30年度
令和元年度から
令和7年度
居宅の基準額(第1類、第2類)平成25年8月から平成30年9月(注釈2)
入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費
期末一時扶助
妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)
未成年者控除(20歳未満控除)
平成25年8月から令和8年3月
冬季加算(居宅、救護施設等)平成25年8月から平成27年9月(注釈2)
母子加算(在宅者)平成25年8月から平成30年9月(注釈2)
  1. (注釈1)期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(平成25年8月から令和8年3月)。
  2. (注釈2)追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

追加給付額の例

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

岡山市で平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた世帯の例
世帯の例 H25.8~R8.3まで継続して
保護を受給していた場合
H30.10~R8.3まで継続して
保護を受給していた場合
60歳代単身の例 約10万円 約0.3万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人 約13万円 約0.4万円

※保護を受給していた期間によっては給付額が少ない場合があります。

※給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給までの流れ

  1. 申出 下記「申出の方法」
    3パターンいずれかにて申請
  2. 市側にて内容確認 審査
  3. 決定通知書送付
  4. 指定口座へ振込

※決定通知書には追加給付の対象期間、追加給付額、支給日、支給方法について記載されます。

APPLICATION

申出の方法

Web申出

マイナポータルサイトにアクセスして申出できます。

申出書の入手や郵送が不要で、24時間いつでも手続きが可能です。スマートフォンまたはパソコンで利用できます。

  • ※本人確認にはマイナンバーカードの読み取りが必要です。
  • ※スマートフォンはスマホ用電子証明書があればカード不要です。
  • ※パソコンはICカードリーダーが必要です。

郵送申出

申出書・必要書類一式を郵送で提出する方法です。申出書をお持ちでない場合は、返信用封筒と併せてお送りしますので、岡山市生活保護費追加給付コールセンターへお問い合わせください。

岡山市生活保護費追加給付コールセンター

050-2018-3989

ご自宅で準備でき、窓口に来られない方でも安心して申出できます。

窓口申出

申出書・必要書類を直接窓口へ提出する方法です。記入方法や必要書類について窓口担当者がご説明いたします。

申出受付期間
令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)まで
窓口
淳風会健康管理センター北館3階
(岡山市生活保護費追加給付申出受付窓口)
受付時間
平日 8:30~17:15(土日祝・年末年始除く)

●令和9年4月1日以降、申出方法が変更となる可能性があります。

申出期間

令和8年8月1日(土)から
令和9年7月31日(土)まで

DOCUMENTS

郵送・窓口での申出にあたって

1申出書に必要事項を記入し、以下の資料と一緒に送付してください。

必ずご提出いただく資料

  • 以下のいずれか一つ(申出者本人確認書類等)

    マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    • ※戸籍謄本の写し(全部事項証明書)は発行日から3か月以内のものをご用意ください。
    • ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
    • ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
    • ※追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要。
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

    ※住民票の写しは発行日から3か月以内のものをご用意ください。

    ※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可

    ※追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要。

  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  • 同意書

必要に応じて提出いただく資料

  • 申出書内の「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

2下記をすべてご確認のうえ、
申出をお願いします。

  • 申出者が保護受給当時の世帯主(当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者)となっているか
  • 申出先の自治体で保護を受給されていた期間の世帯員が記載されているか
    (当該期間に世帯内にいない方については、追加給付の対象外となります)
  • 振込口座が申出者本人の名義のものとなっているか
  • 加算等の該当がある場合、該当する方の氏名や該当期間が記載されているか
  • 連絡先が記載されているか
  • ※書類に不備がある場合、確認のためお電話を差し上げるか、書類を一度ご返送するため、支給が大幅に遅れることがあります。
  • ※申出書類の記入にあたっては、同封の記入見本を参考にして、必要事項をご確認のうえご記入ください。

必要書類郵送先

〒700-8790 岡山市北区大供1丁目1番1号 岡山市 生活保護・自立支援課 宛

※封筒に「追加給付関係」
とご記入ください。

CONTACT

問い合わせ先

追加給付に関する一般的なお問合せ

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)

0120-179-445 フリーダイヤル
(通話無料)

受付時間 / 9:00~17:00(土・日・祝日 除く)

※8月~10月は土・日・祝日も受け付けております。

岡山市追加給付に関する申出書郵送および一般的なお問合せ

岡山市生活保護費追加給付コールセンター

050-2018-3989 通話料
有料

受付時間 / 8:30~17:15(土日祝日、及び年末年始を除く)

※個別の受給可否や給付額についてはお答えできないことをご了承ください。

申出受付窓口

淳風会健康管理センター北館3階
(岡山市生活保護費追加給付申出受付窓口)

住所:岡山市北区大供2-2-5

詐欺にご注意ください!

生活保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。